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モニカ クララ Monica Clara 女性のためのシェービング&エステティックサロン

理容店以外でのシェービングは違法です。

2009/10/21
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 シェービングは理容師が理容所で行うべきものです。 
まだ、違法にも関らずエステサロンや美容室でのシェービングが当然のように行われているようです。
エステサロンなどシェービングに関る色々なトラブルを耳にします。トラブルを防ぐためにも、シェービングは理容師に理容所でお受けください。
* 美容院・エステサロンなど理容所以外でのシェービングは違法です。
* シェービングは理容所として公認されているシェービングサロン・理容店でお受けください。
* よくご質問いただくのですが、エステサロンのブライダルコースに組まれている『ソフトシェービング』はシェービングではありません。お受けになる前にご確認ください。


<理容師法第6条> 
理容師の免許を受けたものでなければ理容を業としてはならない。

<理容師法第6条の2>
理容師は理容所以外において、その業をしてはならない。但し、改令で定めるところにより、特別な事情がある場合には、理容所以外の場所でその業を行うことができる。


*理容師とは、理容学校で2年間勉強・練習(以前は、理容学校1~2年+インターン1年)し、その後、国家試験に合格した者のことです。
*理容所とは、管轄の保健所から環境衛生面(広さ・明るさ・換気・衛生面・配置など)の検査を受け理容所として許可された店舗のことです。

* 誠に申し訳ございません。 出張でのシェービングはできません。 ご了承くださいませ。
* [例外] 
ご病気・ケガ・ご高齢などでご来店いただけない方に関しては、改令の特別な事情にあてはまりますので、出張が可能です。
お気軽にお問い合わせください。

当サロンは、理容所として蒲田保健所から認可されています。 

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