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モニカ クララ Monica Clara 女性のためのシェービング&エステティックサロン

シェービングは理容師が理容所で行うべきものです

2009/03/05
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 シェービングは理容師が理容所で行うべきものです。 
* 美容院・エステサロンなど理容所以外でのシェービングは違法です。
* シェービングは理容所として公認されているシェービングサロン・理容店でお受けください。
* よくご質問いただくのですが、エステサロンのブライダルコースに組まれている『ソフトシェービング』はシェービングではありません。お受けになる前にご確認ください。


<理容師法第6条> 
理容師の免許を受けたものでなければ理容を業としてはならない。

<理容師法第6条の2>
理容師は理容所以外において、その業をしてはならない。但し、改令で定めるところにより、特別な事情がある場合には、理容所以外の場所でその業を行うことができる。

* 誠に申し訳ございません。
   出張でのシェービングはできません。
   ご了承くださいませ。

* [例外] 
ご病気・ケガ・ご高齢などでご来店いただけない方に関しては、改令の特別な事情にあてはまりますので、出張が可能です。
お気軽にお問い合わせください。

当サロンは、理容所として蒲田保健所から認可されています。 
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